まちなかの建築設計事務所 夢をかたちに・・・高齢化社会の住宅2
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住宅の評価方法
 高齢者が居住用住宅を手放さずに、借家住宅として活用(高齢者には家賃収入が入る)する事から、
若年者が一定期間だけ利用できるように、定期借地権の制度普及活用することが期待されています。
逆に所有権を手放す場合には中古住宅の評価制度の確立が必要です。
 しかし、日本の住宅評価手法は、アメリカのように実質築年数方式ではないので、
築後一定期間で必ず減価します。これだと、住宅の維持管理に十分な資金を費やすことはできません。
ですから、適切な維持管理を施した住宅には相応の価値を保全できるような制度を現状にも増して整備していく事が必要なのです。
 
ポイント 5 戸建住宅は「終」の住みどころ?
 戸建住宅は「終」の住みどころではなく、(住宅すごろく参照)高齢期には高齢者向け集合住宅、
老人ホームリタイアメント村などの加齢対応住宅が必要になり、
さらに施設介護の福祉施設、病院も必要になるので、高齢化社会では住み替えを支援する
中古住宅の評価制度の導入がやはり好ましいですね。
そのために、住宅鑑定士の資格制度(アメリカの公認鑑定士、許可鑑定士などを参考)
を整備することもひとつの手ですか…?

 高齢層は比較的保守的な価値観を持っていることから、
リバースモーゲージには適応しないことも考えられます。
となると、適切な情報提供を行うことが必要です。
 高齢期の住まい方の相談、介護サービスに関する情報提供など、
コンサルティング機能の充実が課題になります。
知識を持った者がしっかりとアドバイスしてあげる事が大事なんですね。
ポイント 6 マルチ・ハビテーション
 最後は相続の問題です。
相続の大半は住宅資産ですから、重要な住宅問題です。
少子化の中では、子供の世代は住宅の1次取得は少なくなり、
親の住宅を相続で取得し、それを建替えたり、改築する行動が一般化しています。
出生率が2未満であれば、子供が相続する住宅は1以上になってしまい、
住宅のストックが余剰になる可能性があります。
 あまった住宅ストックをいかに同世代内で移転させていくかという仕組みが重要なわけです。
また、1世帯1住居が充足されている以上、1世帯2住居を実現し、
マルチハビテーション(季節によっての住み替え)が可能になる事が理想でしょう。
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