まちなかの建築設計事務所 夢をかたちに・・・学童保育室設計にあたり考慮したこと | |
学童保育室増築工事 | |
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改正児童福祉法第6 条の2 の中で、学童保育は授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業であると位置付けています。 |
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子ども達に安定した毎日の生活を保障すること | |
○主旨 | |
子ども自身が学童保育を生活の場として受け止め、よりどころとできるようやすらぎのある安定した毎日の生活を保障することが必要です。そのためには以下の点が最低限必要となります。 ・子どもの健康管理、安全管理(自然材料) ・障害を持っている子どもも入れるよう、施設整備など条件整備が図られなければなりません。 |
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シンボルの木を活かす | |
○経緯 | |
敷地内に枝の先端から先端まで直径10m以上になる椎の木があります。計画では建物にあたる枝については全て切る方針でしたが、設計の段階で実際に半分は枝を切ることになり、伐採若しくは移植をしなければいけないことがわかり、又、この木が第八小学校のシンボルになっていることを考慮したうえで、建物を変形し活かす方針に決まりました。 | |
○ともなう対策 | |
落葉をどうする? |
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@ ついては、防護網を用いても樋に落葉が入り込むことが予想され年に2回以上は清掃が必要になる。樋の掃除のときに防護網が邪魔になるので、逆に防護網は設置しないほうが良い。 Aの考え方は、出入口のみに樋等を使用し、軒先を急勾配にすることにより屋根から落葉などを地上に自然落下させ、敷地内で誰にでも清掃できるようにする。以上のことを比較のうえ検討すると、@では危険の伴う高所作業が必要になるのでAを採用した。 |
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福祉のまちづくり条例 | |
○スロープ ○トイレ ○手洗い |
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その他 | |
○面格子 |
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